インフォメーション
料金表
費用は全て税込み表示となっています。
ご不明な点がありましたら、お気軽にお尋ねください。
インビザライン矯正 『コンプリヘンシブパッケージ』 一般的な治療期間:24ヶ月 一般的な治療回数:16回 ※13 歳以上の患者さま |
670,000 円(税別)※737,000円(税込) ・咬み合わせまで改善するフルパッケージ 『咬み合わせが悪く頭痛や肩こりに悩んでいる』 『抜歯も含めた矯正治療をしてほしい』 すべての患者様の治療が可能なプランです ・制限なしでマウスピース作成可能! ・長期後戻り保証付き(12ヶ月間) |
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インビザライン・ラショナル 『超特急なプチ矯正』 一般的な治療期間:90日間 一般的な治療回数:2回 ※13 歳以上の患者さま |
525,000 円(税別)※577,500 円(税込) ・加速装置65,000 円→無料 ・ホワイトニング13,000円→無料 ・ケアグッズ8,000円→無料 ・通院費6,500円/回→無料 ・リテーナー55,000円→無料 ※上記の費用が矯正価格に含まれています。 ・マウスピース追加作成1回まで無料! ※2回目以降の追加作成は55,000円(税込)が別途かかります。 ・後戻り保証付き(3ヶ月間) |
インビザライン矯正・部分治療 『ライトパッケージ』 一般的な治療期間:6ヶ月 一般的な治療回数:8回 ※13 歳以上の患者さま |
350,000 円(税別)※385,000 円(税込) ≪部分矯正の内容≫ ・気になる前歯のみ治療『プチ矯正』 『少しだけ出ている前歯を治したい』 『歯が重なっている部分だけ治療したい』 このような患者様にピッタリのプランです ・マウスピース追加作成1回まで無料! 2回目以降の追加作成は55,000円(税込)が別途かかります。 ・後戻り保証付き(3ヶ月間) |
こどもの矯正(小児矯正) プレオルソ 一般的な治療期間:1~2年 一般的な治療回数:12~24回 |
※65,500円 |
セラミック
※セラミックの詰め物・被せ物はCAD/CAM装置で作製するため、当日の作製・セットが可能です。 所要時間は約2時間です(作製・セット自体は1日で終わりますが、治療前の検査・診療や治療後の継続的なメンテナンスなどがありますので、通院回数が1回というわけではありません。) |
※65,500円 |
ホワイトニング ジェル4本セット | ※5,950円 |
ホワイトニング ジェル8本セット | ※10,550円 |
※価格は全て税込です。 ※治療期間・回数は症状や治療の進行状況などにより変化します。 あくまで一般的な数値ですので、参考程度にお考えください。 ※後戻り保証を使用する場合、別途通院費がかかります。 |
多様なお支払い方法に対応
現金、カード、電子マネー、デンタルローンに対応しています。分割お支払い例
インビザライン矯正 670,000 円(税別) ※737,000 円(税込) | ||
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回数 | 初回 | 2回目以降 |
36 | 24,230円 | 22,300円 |
60 | 18,892円 | 14,100 円 |
84 | 18,676円 | 10,600円 |
インビザライン・ラショナル 525,000 円(税別) ※577,500 円(税込) | ||
---|---|---|
回数 | 初回 | 2回目以降 |
36 | 18,072 円 | 17,500円 |
60 | 11,766円 | 11,100円 |
84 | 15,130円 | 8,300 円 |
インビザライン矯正・部分治療 350,000 円(税別) ※385,000 円(税込) | ||
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回数 | 初回 | 2回目以降 |
36 | 14,381円 | 11,600円 |
60 | 7,844円 | 7,400円 |
84 | 12,853円 | 5,500円 |
※価格は全て税込です。 |
医療費控除について
医療費控除とは
申告者本人または生計をともにする(同居している配偶者や子どもなど)のために、1年間(1月1日から12月31日まで)に支払った医療費の合計額が10万円を超える場合、一定の金額が控除される制度です。控除金額の上限は200万円です。
控除額について
控除額は、下記の計算式で算出できます。
医療費控除額(※1)
=
1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費
ー
各種保険で支払われた金額(※2)
ー
10万円または所得の5%(※3)
※2 出産育児一時金、配偶者出産育児一時金、家族療養費、高額療養費生命保険会社・損害保険会社から支払われた傷害費用保険金・医療保険金・入院給付金など。
※3 所得金額が200万円未満の方は、所得金額の5%。
控除の対象となる医療費
おもに、下記の内容に支払った医療費が控除の対象になります。
◦医師または歯科医師による診療・治療
◦治療または療養に必要な医薬品の購入
◦病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、指定介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設または助産所への入所
◦あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術
◦保健師、看護師、准看護師による世話
など
還付を受けるために必要なもの
2017年分以降の確定申告書を提出する場合は、「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告書に添付してください。
※2017年分から2019年分までの確定申告書を提出する場合は、明細書ではなく領収書の添付または提示も可能です。※給与所得のある方について、2019年4月1日以後、源泉徴収票の添付または提示が不要となりました。
※領収書の添付が不要でも、5年間保管する必要があります。
医療費控除についての詳細は、国税庁のホームページ「医療費を支払ったとき(医療費控除)」、「医療費控除の対象となる医療費」をご確認ください。